FP豆知識Vol.055『定額控除限度額600万円へ|交際費等の損金不算入制度改正』

■定額控除限度額が400万円/年から600万円/年へ引き上げ|交際費等の損金不算入制度改正
平成21年6月26日に施行された租税特別措置法の一部を改正する法律により、交際費等の損金不算入制度が、資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人(中小法人)において、定額控除限度額が400万円/年から600万円/年へ引き上げられております。

本改正は、平成21年4月1日以後に終了する事業年度から適用となりますので、交際費の支出がある法人については、申告誤りがないように注意が必要となります。

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