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  • 2009年9月19日
  • By LRI-Magazine
  • FP豆知識Vol.054『中小企業退職金共済制度(中退共制度)』 はコメントを受け付けていません
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FP豆知識Vol.054『中小企業退職金共済制度(中退共制度)』

■中小企業退職金共済制度(中退共制度)とは?
中退共とは、中小企業退職金共済制度の略で、昭和34年に国の中小企業対策の一環として制定された『中小企業退職金共済法』に基づき設けられた,
中小企業のための国の退職金制度です。
中退共制度をご利用になれば、安全・確実・有利で、しかも管理が簡単な退職金制度が手軽に作れるというのが特徴です。
この中退共制度は、独立行政法人勤労者退職金共済機構・中小企業退職金共済事業本部(中退共)が運営しています。

■中退共制度の目的
中小企業者の相互共済と国の援助で退職金制度を確立し、これによって中小企業の従業員の福祉の増進と、中小企業の振興に寄与することを目的としています。

■中退共制度のしくみ
事業主が中退共と退職金共済契約を結び、毎月の掛金を金融機関に納付します。従業員が退職したときは、その従業員に中退共から退職金が直接支払われます。

■中退共制度の特色
◇国の助成制度
<新規加入助成>
新しく中退共制度に加入する事業主に
(1)掛金月額の2分の1(従業員ごと上限5,000円)を加入後4か月目から1年間、国が助成します。
(2)パートタイマー等短時間労働者の特例掛金月額(掛金月額4,000円以下)加入者については、(1)に次の額を上乗せして助成します。
掛金月額2,000円の場合は300円
3,000円の場合は400円
4,000円の場合は500円
※適格年金制度からの移行、及び社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している事業主は、新規加入掛金助成の対象にはなりません。
<月額変更助成>
掛金月額が18,000円以下の従業員の掛金を増額する事業主に、増額分の3分の1を増額月から1年間、国が助成します。
20,000円以上の掛金月額からの増額は助成の対象にはなりません。
※助成額の10円未満の端数は、切り捨てになります。
※中退共制度に加入した企業に、独自の補助金制度を設けている地方自治体もあります。
◇税法上の特典
中退共制度の掛金は、法人企業の場合は損金として、個人企業の場合は必要経費として、全額非課税となります。
※資本金または出資金が1億円を超える法人の法人事業税については、外形標準課税が適用されますのでご留意ください。

■掛金月額の種類
掛金月額の種類は次の16種類です。事業主はこの中から従業員ごとに任意に選択できます。

5,000円 6,000円 7,000円 8,000円
9,000円 10,000円 12,000円 14,000円
16,000円 18,000円 20,000円 22,000円
24,000円 26,000円 28,000円 30,000円

※短時間労働者(パートタイマー等)は、上記の掛金月額のほか特例として、別途の掛金月額でも加入できます。

■掛金月額の変更
掛金月額は、加入後、「月額変更申込書」を事前に提出することでいつでも増額変更することができます。
18,000円以下の掛金月額を増額する事業主には、増額分の3分の1(10円未満の端数は、切り捨て)を増額月から1年間、国が助成します。
ただし、過去に20,000円以上の掛金月額を納付したことがある場合は、助成の対象になりません。
また、掛金月額の減額は次のいずれかの場合に限って行うことができます。
*掛金月額の減額をその従業員が同意した場合
*現在の掛金月額を継続することが著しく困難であると厚生労働大臣が認めた場合

■関連リンク
中小企業退職金共済事業本部

  • 2009年6月9日
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  • FP豆知識Vol.046『中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律(中小ものづくり高度化法)』 はコメントを受け付けていません
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FP豆知識Vol.046『中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律(中小ものづくり高度化法)』

■中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律(中小ものづくり高度化法)とは?
中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律(中小ものづくり高度化法)とは、平成18年4月26日に交付され、平成18年6月13日に施行された新しい法律で、ものづくりを支える中小企業の存在が、製造業の国際競争力強化や新たな事業の創出に必要不可欠とし、中小企業が担う、ものづくり基盤技術の研究開発やその成果の利用促進を支援する事で、その高度化を図りしいては国民経済の健全な発展へ寄与させる事を目的として制定されました。

この法律では、ものづくり基盤技術を担う中小企業に対する様々な支援策を設けており、中小ものづくり高度化法の認定を受けた中小企業者は、
(1)金融の円滑化措置
(2)特許化に係る特例措置
(3)委託事業による支援
【戦略的基盤技術高度化支援事業】
が受けられる事となります。

開発研究費等の資金繰りや、試験技術等の諸問題の解決策が見える可能性がありますので、可能な限りご利用されてみてはいかがでしょうか?

中小企業庁

  • 2009年5月19日
  • By LRI-Magazine
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FP豆知識Vol.042『中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(農商工等連携促進法)』

■中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(農商工等連携促進法)
平成20年7月21日より地域経済活性化のため、地域の基幹産業である中小企業と農林漁業が連携を取りながら、それぞれの経営資源を有効活用して行う新商品の開発等を促進するために施行されました。

同法施行に関連し、中小企業者の範囲などを定める
「中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律施行令」
「中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律の施行期日を定める政令」
「中小企業信用保険法施行令の一部を改正する政令」
農商工等連携事業計画の申請書の様式などを定める
「農商工等連携事業計画の認定等に関する命令」
農商工等連携支援事業計画の申請書の様式などを定める
「農商工等連携支援事業計画の認定等に関する省令」
も同日に施行されています。

平成20年8月20日には農商工等連携事業計画および農商工等連携支援事業計画の認定基準等を定める
「農商工等連携事業の促進に関する基本方針」
が施行されたことにより事業計画の申請が可能になりました。

認定を受けた事業者に対しては、専門家によるアドバイスなどのほか、試作品開発や販路開拓に対する補助、設備投資減税、中小企業信用保険法の特例、政府系金融機関の低利融資等による支援措置が講じられております。
さらに、独立行政法人中小企業基盤整備機構の支部に設置された地域活性化支援事務局(全国10ヶ所)や地域力連携拠点(全国316ヶ所)、食料産業クラスター協議会(全国49ヶ所)において、事業計画の相談受付、コーディネーターによる中小企業者と農林漁業者のマッチング等の支援を受けることが可能となります。

地域活性化支援事務局のパンフレット

■関連リンク
経済産業省
地域活性化支援事務局

  • 2009年4月23日
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FP豆知識Vol.041『改正産業活力再生特別措置法(産業再生法)』

■産業活力再生特別措置法(産業再生法)の概要
改正産業活力再生特別措置法は、1999年に日本経済の持続的な発展を成す為に、生産性の向上が重要であるとし、事業者が実施する事業再構築共同事業再編経営資源再活用技術活用事業革新及び経営資源融合を円滑化しつつ、雇用の安定等に配慮し、中小企業の活力の再生を支援するための措置、事業再生を円滑化するための措置をし、併せて事業活動における知的財産権の活用を促進することで、産業の活力の再生を図る目的で制定されました。

そして、平成21年4月22日に参議院本会議にて可決し4月30日から施行されるのが、改正産業活力再生特別措置法(産業再生法)です。

その主な改正点は公的資金を活用した資本増強策となり・・
業績不振の一般企業に公的資金の資本注入を可能にする事が可能となりました。

法案の成立を待つかのように、具体的な支援要件がまだ発表されていないにも拘わらず、半導体大手エルピーダメモリが500億円、パイオニアが500億円、その他日立製作所、東芝、などが活用の検討に入りました。

手続きの流れとしては、政府に申請後、認定が得られれば、日本政策投資銀行等が優先株式や優先出資証券を引き受ける形で出資し、万が一出資先企業が倒産した場合は、政府が日本政策金融公庫を通じ損失の5~8割程度を補填する形となります。
要件としては・・
①子会社などを含め国内で5千人以上雇用
②金融危機の影響で四半期の売上高が前年同期比20%以上減少
③金融危機の影響で半期の売上高が前年同期比15%以上減少
等となる見込みです。

出資・融資先の企業が倒産した場合は、またもや血税が泡なり消えさることから、慎重な対応を望むばかりです。

  • 2009年4月16日
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FP豆知識Vol.039『中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(中小企業経営承継円滑化法)』

■中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(中小企業経営承継円滑化法)とは

平成20年10月1日より中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(中小企業経営承継円滑化法)が施行されました。
相続時の事業継承を円滑にする為に、総合支援策の基礎となる法律で
①遺留分に関する民法の特例(平成21年3月1日施行)
②事業継承時の金融支援措置
③事業継承税制の基本的枠組み
を盛り込んだものです。

遺留分に関する民法の特例においては、後継者が先代経営者からの贈与等により取得した自社株式又は持分について、仙台経営者の推定相続人全員の合意を前提をして下記の特例を創設しております。
①その価格を遺留分算定基礎数字に参入しないこと(除外合意)
②遺留分算定基礎財産に参入すべき価格を予め固定すること(固定合意)

つまり・・

企業運営における議決権の源である株主が、必要以上に増えなくなり経営方針等の決定を阻害しにくくなるのです!

事業継承時の金融支援措置においては、経済産業大臣の認定受けた中小企業でなければなりませんが、事業継承時の多額の資金ニーズに対するリスクを、中小企業信用保険法に規定される普通保険(限度額2億円)、無担保保険(限度額8,000万円)、特別小口保険(限度額1,250万円)を別枠化する特例で、
①株式や事業資産等の買い取り資金
②信用状態が低下している中小企業の運転資金
③等々
に充てることが可能となりました。

事業継承税制の基本的枠組みにおいては、平成20年度の税制改正の要綱に盛り込まれた、事業継承時の相続負担を軽減措置として10%減額から80%納税猶予に大幅に拡大される事が決定し、平成21年度税制改正の要綱にて発表されております。

この法律の施行は、事業継承時において必要となりますが、事前の準備も必要となる部分もありますので是非ご準備を!

■お問合せは
経済産業省

  • 2009年4月4日
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FP豆知識Vol.036『民事再生法』

■民事再生法とは?
昨日の記事と比較をすると・・
①法人、個人を問わず簡易に誰でも利用可能
②効力が会社更生法より弱い
③低廉で迅速対応可能な中小企業向きの手続
④無担保債権者の権利のみを制約
⑤原則は経営者が経営権を存続
⑥財産評価算定は処分価格
が大きな特徴となり、一般的には会社更生法は大企業向けで民事再生法は中小以下の法人・個人向けとなるのです。
ただし、大企業においても短期整理が必要な場合で、再生目途が十二分に立つのであれば選択肢となりうる場合があります。

いずれにしろ、経営の破たんは企業の大使命である『事業継承』に反するだけでなく、従業員はもちろんの事、取引先や顧客その他関係人にとって大きな損害・損失を与える(時には生死)こととなるので、可能な限り避けるべき事項です。
しかしながら「形ある物いつか壊れる」もある意味普遍の原則となるので、日々のたゆまない企業努力に力を注がなければならないのではないでしょうか?

『節約・節税』

まさに生活総研の企業理念?
株価の予想はまったく読めてませんが・・涙

民事再生手続
適用対象 限定なし
事業経営 経営者が引き続き経営にあたるのが原則
裁判所の判断により例外的に管財人を選任
権利変更
(減免等)
の対象
手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権で無担保かつ優先権のないもの【再生債権】
担保権
の取扱い
別除権(減免の対象にならず、担保権実行も制約されない)
ただし、競売手続の中止命令制度及び担保権消滅制度あり
計画の
成立要件
(1)再生債権者の決議による再生計画案の可決
 +
(2)裁判所の認可
可決要件 出席した再生債権者等の過半数で、債権総額の2分の1以上の同意
計画の履行
の確保
(1)監督委員が選任されている場合は3年間履行を監督
(2)管財人が選任されている場合は管財人が再生計画を遂行
特徴 (1)手続に拘束される関係者の範囲を限定した簡易迅速な手続
(2)経営者の経営手腕等の活用が可能
(3)決議要件が緩和されているため、計画の成立が容易
  • 2009年3月15日
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FP豆知識Vol.032『金融商品取引法』

■金融商品取引法とは?
平成19年9月30日より、金融・資本市場をとりまく環境の変化に対応する為、投資性の強い金融商品を幅広く対象として包括的・横断的に利用者を保護する目的で金融商品取引法(証券取引法、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、外国証券業者に関する法律が廃止)が施行されました。
有価証券については証券取引法が、金融先物取引については金融先物取引法が適用されていたのですが、金融商品の多様化・ネット環境の整備が進み、既存法での利用者保護が困難になった為に抜本的・包括的な改正が必要となったのが背景となります。

今回の改正で整備された具体的な内容は
①投資性の強い金融商品に対する横断的な投資者保護法制(いわゆる投資サービス法制)の構築
②開示制度の拡充
③取引所の自主規制機能の強化
④不公正取引等への厳正な対応
の4点から大きく分けられて成り立っています。

また
①銀行法、長期信用銀行法、信用金庫法、中小企業等協同組合法
②保険業法
③商品取引所法
④不動産特定事業法
等も利用者保護ルールについて、基本的に金融商品取引法と同様の規制を適用することになり、民法的な利用者保護に関する法改正となったのです。

■金融商品取引法について
パンフレット

  • 2009年2月20日
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FP豆知識Vol.025『平成21年度の税制改正の要綱』

■平成21年度の税制改正の要綱について
刻一刻と悪化する経済情勢の影響を受け平成21年度の税制改正が発表されております。
まずは、景気回復に直結する個人消費の促す為の、住宅・土地税制や自動車課税であったりその他、法人関係税制、中小企業関係税制、相続税制、金融・証券税制、国際課税等が改正されます。
主な改正内容は下記の通りです。

◇住宅・土地税制
・住宅ローン減税の適用期限を5年間延長し最大控除可能額を500万円に引上げ、長期優良住宅の場合には600万円に引き上げられました。
・自己資金で長期優良住宅の新築等をしたり、省エネルギー・バリアフリー改修を行う場合の税額控除制度を創設しました。
・平成21~22年度に取得する土地を5年超所有し譲渡する場合の譲渡益に1,000万円の特別控除制度を創設されました。
・土地の売買等に係る登録免許税の軽減措置を現行税率で2年間据え置きました。

◇自動車課税
・平成21年4月1日から平成24年4月30日までの間に受ける新規・継続検査等で納付する自動車重量税について所定の電気自動車やハイブリッド車を免除し、その他においても所定の要件で軽減する。

◇法人関係税制
・エネルギー需給構造改革推進設備等や資源生産性の向上に資する設備等に、2年間の即時償却を可能とする等の投資減税措置が導入されました。

◇中小企業関係税制
・中小法人等の軽減税率について、2年間のみ現行22%から18%に引下げられました。

◇相続税制
・中小企業の事業承継を円滑化するために、非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度が導入されました。

◇金融・証券税制
・上場株式等の配当及び譲渡益について、現行の軽減税率7%(住民税3%とあわせて10%)が3年間延長されました。
・生命保険料控除に新たな控除枠で、介護医療保険料控除が平成22年度に創設されます。

◇納税環境整備
・電子申告に係る所得税額の特別控除制度が2年間延長されました。

◇国際課税
・国内企業が海外市場で獲得する利益の国内還流に向けた環境整備のため、間接外国税額控除制度に代えて、外国子会社からの配当について親会社の益金不算入とする制度を導入。

税金の減収は平成21年度で、4,690億円の試算となっていますが、この税制改正が景気刺激になる事を切に願う限りです。

  • 2009年1月6日
  • By LRI-Magazine
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FP豆知識Vol.023『中小企業緊急雇用安定助成金』

■中小企業緊急雇用安定助成金制度とは?
平成20年12月より雇用調整助成金制度が見直され、中小企業緊急雇用安定助成金制度が創設されました。
この助成金は急激な資源価格の高騰や景気の変動を理由とした企業収益の悪化によって雇用する労働者を休業・職業訓練・出向させた場合に一部を経過的措置として助成するものです。

支給要件の大幅な緩和内容

従来の雇用調整助成金 中小企業緊急雇用安定助成金
生産量要件 最近6カ月の月平均値が前年同期に比べ10%以上減少していること 最近3カ月間の月平均値が前年同期に比べ減少していること(前期決算等の経常利益が赤字であることが必要)(*)
雇用量要件 最近6カ月の月平均値が前年同期に比べ増加していないこと 最近3カ月間の月平均値が前年同期に比べ増加していないこと

*生産量が5%以上減少している場合は、赤字であることの確認は不要になります。

また助成率が2/3から4/5へ、教育訓練を実施した際の教育訓練費が1,200円/1人1日から6,000円/1人1日へ引き上げられております。
が、本助成金制度を利用する場合は必ず、都道府県労働局もしくはハローワークへ事前の届出が必要となりますので、ご注意くださいませ。

  • 2008年11月13日
  • By LRI-Magazine
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FP豆知識Vol.020『セーフティネット貸付』

■セーフティネット貸付とは

日本政策金融公庫が行う特別貸付制度の一つで、現在の金融不安から広がる急激かつ世界的な景気後退による、社会的・経済的環境の変化等による売上・収益の減少、取引先の倒産などにより、資金繰りが悪化している中小企業への貸付制度です。
セーフティネット貸付には下記の3種類があります。

◇経営環境変化資金(セーフティネット貸付:4,800万円以内)(注1)
→社会的・経済的環境の変化等により、売上や収益が減少した中小企業
◇金融環境変化資金(セーフティネット貸付:別枠4,000万円以内)(注2)
→取引金融機関の経営破たんなどにより、資金繰りに困難を来している中小企業
◇取引企業倒産対応資金(セーフティネット貸付:別枠3,000万以内)
→取引企業などが倒産した中小企業
(注1) ご融資額を「普通貸付と合わせて4,800万円以内」から「4,800万円以内(普通貸付とは別にご利用いただくことが可能です。)」に拡充する取扱期間は、平成22年3月31日までです。
(注2)ご融資額を「別枠3,000万円以内」から「別枠4,000万円以内」に引き上げる取扱期間は、平成22年3月31日までです。

資金用途としては、設備資金(返済15年以内)と運転資金(返済5年以内)の2種類となりますが、元本返済の据置期間が目的別・要件別で1~8年であったり、基準金利も返済期間に応じてとなりますが、2.45%~2.95%(最小1.85%最大3.5%)となっており、金融不安下での事業継続に力強い味方となる制度となっております。ただし取扱期間は平成24年3月31日までとなります。

■その他の特別貸付制度
◇新事業活動促進資金(新企業育成貸付:7,200万円以内)
→経営多角化、事業転換などにより、第二創業などを図る中小企業
◇企業活力強化資金(企業活力強化貸付:7,200万円以内)
→卸売業、小売業、飲食サービス業またはサービス業を営む方で、設備投資を行う方や新分野進出などを行う中小企業
◇IT資金(企業活力強化貸付:7,200万円以内)
→情報化投資を行う中小企業
◇財務向上サポート資金(企業活力強化貸付:1,500万円以内)
→経常利益が赤字であるなど一定の要件に該当する方であって、合理化のための取り組みなどを行うことにより収益性の向上が見込まれる中小企業
◇地域活性化・雇用促進資金(企業活力強化貸付:7,200万円以内)
→承認企業立地計画などに従って事業を行う方または雇用創出効果が見込まれる設備投資を行う方
◇食品貸付(7,200万円以内)
→食品関係の小売・製造小売業または花き小売業を営む方で、店舗の新築・増改築、機械設備の購入、フランチャイズチェーンへの加盟などを行う中小企業
◇企業活力強化資金(企業活力強化貸付:7,200万円以内)
→卸売業、小売業、飲食サービス業またはサービス業を営む方で、設備投資を行う中小企業
◇環境・エネルギー対策資金(環境・エネルギー対策貸付:7,200万円以内)
→省エネルギー効果の高い設備(注1)を導入する方または環境対策(注2)の促進を図る方
(注1)対象設備が定められています。
(注2)公害防止、リサイクル、自動車NOx・PM法(排ガス規制)への対応、低公害車の取得など
◇社会環境対応施設整備資金(環境・エネルギー対策貸付:7,200万円以内)
→事業所内託児施設を整備する方、高齢者や障害者の方などが容易に利用できるバス・タクシーを整備する方、またはBCPに基づき防災施設等を整備する中小企業
◇企業再建・事業承継支援資金(企業再生貸付:7,200万円以内)
→中小企業再生支援協議会の関与もしくは民事再生法に基づく再生計画の認可などにより企業再建を図る方または事業を承継する方

■日本政策金融公庫
http://www.k.jfc.go.jp/

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