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  • 2020年2月17日
  • By LRI-Magazine
  • 不動産豆知識Vol.031『改正建築基準法(2019.06)施行』 はコメントを受け付けていません
  • in 不動産豆知識

不動産豆知識Vol.031『改正建築基準法(2019.06)施行』

【改正建築基準法(2019.06)施行】

2018年6月に公布された『改正建築基準法』が2019年6月25日から全面施行され以下の7項目が改正された。


密集市街地等の整備改善に向けた規制の合理化

防火地域や準防火地域における延焼防止性能の高い建築物について、建蔽率を10%緩和するとともに、技術的基準(※1)を新たに整備する。


既存建築物の維持保全による安全性確保に係る見直し

既存不適格建築物に係る指導・助言の仕組みを導入する。また、維持保全計画の作成が必要となる建築物等の範囲(※1)を拡大する。


戸建住宅等を他用途に転用する場合の規制の合理化

耐火建築物等としなければならない3階建の商業施設、宿泊施設、福祉施設等について、200㎡未満の場合は、必要な措置(※1)を講じることで耐火建築物等とすることを不要とする。また、200㎡以下の建築物の他用途への転用は、建築確認手続きを不要とする。


建築物の用途転用の円滑化に資する制度の創設

既存建築物について二以上の工事に分けて用途の変更に伴う工事を行う場合の全体計画認定制度を導入する。また、建築物を一時的に他の用途に転用する場合に一部の規定(※1)を緩和する制度を導入する。


木材利用の推進に向けた規制の合理化

耐火構造等としなくてよい木造建築物の範囲を拡大するとともに、中層建築物において必要な措置(※1)を講じることで性能の高い準耐火構造とすることを可能とする。また、防火・準防火地域内の2m超の門・塀について一定の範囲(※1)で木材も利用可能とする。


用途制限に係る特例許可手続の簡素化

用途制限に係る特例許可の実績の蓄積がある建築物について、用途制限に係る特例許可の手続において建築審査会の同意を不要(※2)とする。


その他所要の改正

※1:具体的には、関係政令の整備等に関する政令に規定。
※2:対象について、関係政令の整備等に関する政令に規定。具体の基準について、改正法の施行に併せて改正を行う建築基準法施行規則に規定。


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  • 2018年6月15日
  • By LRI-Magazine
  • 不動産豆知識Vol.030『住宅宿泊事業法(民泊新法)施行』 はコメントを受け付けていません
  • in 不動産豆知識

不動産豆知識Vol.030『住宅宿泊事業法(民泊新法)施行』

【住宅宿泊事業法(民泊新法)施行】

2017年6月に成立していた『住宅宿泊事業法(民泊新法)』が本日2018年6月15日から施行された。
さまざまな規制が新設される中で最も影響が大きいのが、宿泊させる日数が1年間(4/1正午から4/1正午まで)で180日を超えてはならない180日ルールといえる。


住宅宿泊事業法(民泊新法)とは?

住宅宿泊事業法は、2013年に日本進出をしたAirbnbなどの依経により急速に増加する民泊について、安全面・衛生面の確保、騒音やゴミ出しなどによる近隣トラブルの多発、観光旅客の宿泊ニーズ多様化、などに対応するため、新たに制定された法律です。


民泊新法の対象は3種類の事業者

①「住宅宿泊事業者」
⇒ 住宅宿泊事業法第3条第1項の届出をして、住宅宿泊事業を営む者(国土交通大臣の登録)
②「住宅宿泊管理業者」
⇒ 住宅宿泊事業法第22条第1項の登録を受けて、住宅宿泊管理業を営む者(都道府県知事等へ届出)
③「住宅宿泊仲介業者」
⇒ 住宅宿泊事業法第46条第1項の登録を受けて、住宅宿泊仲介業を営む者(観光庁長官の登録)


民泊新法の影響

民泊新法の施行に伴い、民泊予約サイトAirbnbでは届出番号等の記載がないホストの物件は、事実上、予約ができなくなっている。この掲載ガイドラインの変更に伴い、約4万件が表示されなくなり掲載施設も約2割減少となっている。

また、2017年4月1日現在でAirbnbの大阪府下登録件数12,019件、2018年6月1日現在で大阪府下の特区民泊施設数はたったの659件にとどまっている。

つまりデータに約1年のずれはあるものの、そのほとんどが闇民泊として運営されていることがおわかり頂けるであろう。

民泊新法施行を機に取締等が厳しくなることは明らかで、この夏の民泊情勢については目が離せなくなりそうだ。


民泊新法にともなった各種登録・届出や、消防設備のご相談を承っておりますので、お気軽にお問合せお待ちしております。



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    生活総合研究所株式会社
    TEL:06-7670-1122
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    代表取締役 直通

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    不動産豆知識Vol.028『調整対象固定資産〜消費税還付編〜』

    【調整対象固定資産〜消費税還付編〜】

    ◆調整対象固定資産とは?

    調整対象固定資産とは、消費税法施行令第五条(調整対象固定資産の範囲)で規定されている棚卸資産以外の資産で、建物及びその附属設備、構造物、機械及び装置、船舶、航空機、車両及び運搬具、工具、器具及び備品、鉱業権などの無形固定資産、ゴルフ場利用株式等、牛などの生物等で、一の取引単位の価額(消費税及び地方消費税に相当する額を除いた価額)が100万円以上のものをいいます。

    つまり、消費税率8%の今日現在では取得価格が12,500,000円(税抜)で上記に該当するもの、消費税率10%では取得価格が10,000,000円(税抜)で上記に該当するものが、調整対象固定資産となります。

     

    ◆課税売上割合が著しく変動したときの調整

    上記の調整対象固定資産を、課税事業者が調整対象固定資産の課税仕入れ等に係る消費税額について比例配分法により計算した場合で、その計算に用いた課税売上割合が、その取得した日の属する課税期間以後3年間の通算課税売上割合と比較して著しく増加したとき又は著しく減少したときは、第3年度の課税期間において仕入控除税額の調整を行います。

    注:「比例配分法」とは、個別対応方式において課税資産の譲渡等とその他の資産に共通して要するものについて、課税売上割合を乗じて仕入控除税額を計算する方法又は一括比例配分方式により仕入控除税額を計算する方法をいいます。

     

    ◆通算課税売上割合が著しく増加した場合

    通算課税売上割合が仕入課税期間の課税売上割合に対して著しく増加した場合には、第3年度の課税期間の仕入控除税額に加算します。

    (注)著しく増加した場合とは、次のいずれにも該当する場合をいいます。

    (イ)(通算課税売上割合−仕入課税期間の課税売上割合)÷仕入課税期間の課税売上割合≧0.5

    (ロ)通算課税売上割合−仕入課税期間の課税売上割合≧0.05

     

    〜計算例《消費税還付増加編》〜

    100,000,000円(税別8,000,000円)の建物を、第1年度(課税割合30%)に取得し、第2年度と第3年度の課税割合が90%となった場合

    (イ)((0.3+0.9+0.9)/3−0.3)÷0.3≒1.33≧0.5
    (ロ)(0.3+0.9+0.9)/3−0.3=0.4≧0.05

    通算課税売上割合が著しく増加した場合に該当するため、第1年度の決算時に消費税還付(8,000,000円×0.3=2,400,000円)を受けたのち、第3年度の決算時さらに消費税還付(8,000,000円×(0.7-0.3)=3,200,000円)となる。

    注:算出される消費税額は諸条件により異なりますので、目安としてご査収ください。

     

    ◆通算課税売上割合が著しく減少した場合

    通算課税売上割合が仕入課税期間の課税売上割合に対して著しく減少した場合には、第3年度の課税期間の仕入控除税額から控除(消費税還付減少)します。

    (注)著しく減少した場合とは、次のいずれにも該当する場合をいいます。

    (イ)(仕入課税期間の課税売上割合−通算課税売上割合)÷仕入課税期間の課税売上割合≧0.5

    (ロ)仕入課税期間の課税売上割合−通算課税売上割合≧0.05

    ※控除しきれない金額があるときには、その金額を第3年度の課税期間の課税売上高に係る消費税額の合計額に加算します。

     

    〜計算例《消費税還付減少編》〜

    100,000,000円(税別8,000,000円)の建物を、第1年度(課税割合90%)に取得し、第2年度と第3年度の課税割合が30%となった場合

    (イ)(0.9−(0.9+0.3+0.3)/3)÷0.3≒1.33≧0.5
    (ロ)0.9-(0.9+0.3+0.3)/3=0.4≧0.05

    通算課税売上割合が著しく増加した場合に該当するため、第1年度の決算時に消費税還付(8,000,000円×0.9=7,200,000円)を受けたのち、第3年度の決算時に消費税還付分の一部を再納付(8,000,000円×(0.9-0.5)=3,200,000円)となる。

    注:算出される消費税額は諸条件により異なりますので、目安としてご査収ください。

     

    ◆調整対象固定資産を除却、廃棄、滅失又は譲渡等した場合

    この調整は、調整対象固定資産を第3年度の課税期間の末日に保有している場合に限って行うこととされていますので、同日までにその調整対象固定資産を除却、廃棄、滅失又は譲渡等したことにより保有していない場合には行う必要はありません。

     

      直通:宮平浩示
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      投資用不動産・事業用不動産情報2015/11版

      投資用不動産・事業用不動産情報2015/11版

      2015年11月2日、こんにちわ生活総合研究所株式会社の宮平浩示です。   11月の目玉はなんといっても、日本郵政グループの事業子会社 「日本郵便株式会社(6178)」 「株式会社ゆうちょ銀行(7182)」 「株式会社かんぽ生命保険(7181)」 が、11月4日に東京証券取引所に同時上場することではないでしょうか? 3社合計の時価総額を想定価格に基き算出すると、...Read More »

      【民泊】旅館業法の特例(国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業)

      急激な増加傾向にある外国人旅行客に対し、その受け皿となる宿泊施設不足が問題の解消が急務となっているのはご承知の通りだろう。

      このような背景の中で、旅館業法に抵触するとされる『民泊』が首都圏を中心にここ数年で急増しており、同じく社会問題となっている。

      この不足と違法の狭間を埋めるべく内閣府地方創生推進室が、規制改革等の施策を推進する国家戦略特区でいよいよ大きな動きが出てきた。

       

      まず最初に、2015年10月27日に開催された大阪府議会本会議で、一定のルールのもとで『民泊』事業を認める全国初の条例案を可決した。

      大阪府の場合は、7日以上(6泊以上)利用することが前提となっており、その他に名簿据付などの要件が義務付けられる。

      また、東京都大田区の場合は、2016年1月から『民泊』事業を始める計画を発表し、条例案を2015円11月に開会予定の議会へ提出する準備を進めている。

       

      条例が制定され『民泊』事業の開始が可能となっても、関連法規との調整を始めとして、事業者と近隣住民とのトラブルも想定されることから、課題は決して少なくはない。

       

      【首相官邸:滞在施設の旅館業法の適用除外、歴史的建築物に関する旅館業法の特例について】
      国家戦略特別区域における旅館業法の特例について (特区法第13条)

      主な用件(検討中)
      ①10日以上の滞在の賃貸借契約であること
      ②外国人旅客の滞在に適した施設であること
      ・滞在に適した広さ(原則25㎡以上)
      ・適当な換気、採光、照明、防湿、冷暖房の設備
      ・浴室、洗面、トイレ、寝具、調理、収納、清掃のための設備・器具
      ・使用前の居室の清潔の保持
      ③施設の使用方法に関する外国語を用いた案内のほか、緊急時対応、外国人旅客との契約に基づく役務を提供する体制が確保されていること

      震災発生から4年を超えましたが被災地では、まだまだ不自由な生活を余儀なくされている方がおられます。支援物資情報を共有し少しでも良い環境を整えれるようご協力お願いいたします。

      金銭的に余裕のある方は義捐金を、金銭的に余裕のない方は物資を、1人でも多くの方の行動や気持ちが大きな力となります。
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      投資用不動産・事業用不動産情報2015/10版

      2015年10月2日、おはようございます、生活総合研究所株式会社の宮平浩示です。

       

      9月19日に安保関連法が成立し、9月27日に245日の会期で終了した第189会国会から4日、

      神無月(10月)を迎え、いよいよ2015年末の四半期に突入いたしました。

      ここからの3ヶ月は、ジャネーの法則が影を潜めるほど時間軸が加速する時期となります。

       

      そんな中、爆買いで日本の消費を支えてくれている中国は、三大連休のひとつ「国慶節」に突入しました。

      6月中旬以降からの急落した株式市場により、今後の来日が懸念されていましたが、

      数値的にも体感的にもあまり影響がないのが現実のようです。

       

      逆に、日本の株式市場の迷走は、まだ先行きが掴めず楽観視する声もあれば、危険視する声もある状況。

      いずれにしろ言えることは、外的要因による急激な環境変化に備え、対応・吸収する準備が必要なのです。

      一気に加速した円安が一段落したおかげで、一息つきたいところですが原材料などを輸入に頼る日本。

      「新三本の矢」を発表した安倍政権によるアベノミクス第二ステージ、曖昧かつ抽象的極まりないが、

      気分だけでも高めて、漂い始めた景気回復感を増幅させていきたいものです。

       

      所得上昇<物価上昇

       

      この計算式の意味に気付かれた方は、出来るだけ速やかに何らかの対応策を見出してください!

       

      オリンピック・パラリンピック以降に不安を感じたら・・

      安心創造企業 生活総合研究所株式会社へ、お気軽にご相談下さい!!

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        多数枠から少数枠へ、所属を変更されたい貴方からのお声掛けを、お待ちしております!!

         

        ■下記の不動産を購入されたいお客様が居られます
        ・事業用地(福祉施設):大阪市都島区で450〜700坪程度(要延床1,300坪)
        ・事業用地(福祉施設):東大阪市(主に布施)で450〜700坪程度(要延床1,300坪)
        ・事業用地(遊技場):東大阪市で3,000から5,000坪、近隣商業から準工業
        ・収益物件:大阪市内を中心に、融資目線(評価、残存期間)を焦点に3億円迄
        ・収益連棟住宅:大阪市内から神戸+北摂方面、1億円迄、全空もしくは半空で、廉価優先、再生用
        ・収益文化住宅:大阪市内から神戸+北摂方面、1億円迄、全空もしくは半空で、廉価優先、再生用
        ・収益マンション:関西都心部で5億円まで、全空もしくは半空、駅近15分迄、廉価優先、再生用
        ・事業用地(ビジネスホテル):関西都心部で、駅歩5分以内、延床1,000坪以上
        ・事業用地(福祉施設):南大阪で200坪から300坪、25万円/坪まで
        ・事業用地(集会場):仁川駅から逆瀬川駅で400坪以上
        ・事業用地(物流倉庫):東大阪方面で2,000坪以上
        ・事業用地(物流倉庫):南大阪方面で4,000坪以上
        ・事業用地(物流倉庫):北摂方面で3,000坪以上
        ※精神的瑕疵などの事故物件や、寮や社宅などの空物件などの案件がございましたら、是非お声掛けください。
        ※物件を購入したいにも拘らず、金融機関との交渉で躓いておられる方は、お気軽にお声掛けください。

         

        ■下記の不動産を売却されたいお客様が居られます
        ・事業用地:木津川市
        ・事業用地:蒲生郡日野町
        ※不動産の売却でお悩みの方は、安心創造企業 生活総合研究所株式会社へお任せください。

         

        ■下記の不動産を賃借されたいお客様が居られます
        ・事業用地:滋賀県湖南市
        ※契約済の場合はご容赦ください。

         

        震災発生から4年を超えましたが被災地では、まだまだ不自由な生活を余儀なくされている方がおられます。支援物資情報を共有し少しでも良い環境を整えれるようご協力お願いいたします。

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        平成27年都道府県地価調査

        2015年9月17日、こんばんわ、生活総合研究所株式会社の宮平浩示です。

        昨日、国土交通省から、平成27年度の都道府県地価調査の結果が発表されました。

        都道府県地価調査は、各都道府県が毎年7月1日時点における調査地点の正常価格を調査・公表しているものです。

         

        全国平均は住宅地・商業地共に継続して下落基調ではあるが、下落幅は縮小傾向となっており、

        住宅地の全国平均は1.0%下落、商業地の全国平均は0.5%下落に留まった。

        三大都市圏平均は住宅地で0.4%上昇、商業地は2.3%上昇となり、上昇傾向が続いている。

         

        景気回復・円安基調・株価上昇・金融緩和による国内での不動産投資意欲の高まりに加え、

        訪日外国人の増加に伴う消費の拡大や、2020年東京オリンピック・パラリンピックの開催へ向けた

        建設需要など後押しする複数の要因が絡まる都市圏の商業地と人口減による空家増加の住宅地で

        二極の結果が浮き彫りになったと言える。

        平成27年都道府県地価調査

         

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        投資用不動産・事業用不動産情報2015/09版

        2015年9月1日、こんにちわ、生活総合研究所株式会社の宮平浩示です。

         

        チャイナショックに揺れた8月末の世界経済でしたが、影響を受けずに過ごせましたか?

        虫の知らせか、なんとなく株を売却し現金化していたわたくしは、蚊帳の外から冷静に事態を俯瞰することが出来ました。

         

        話は、変わりますが、とある金融機関の支店長とお話していたときの言葉です。

        「物価が上がりすぎていますね」

        輸出関連などの一部を除きおおよそ(全体の8割)の企業で、ほとんど給料上昇がないこの5年。

        逆に、為替の変動に改めて向けてみると恐ろしい変化が見受けられます。

        2011年10月の対USドルの月平均為替レート:76.77円

        2015年07月の対USドルの月平均為替レート:123.24円

        実に、5年間で160%、つまり1年間で8%ずつ円安が進行したことになります。

         

        この円安が、日本の物価に直接的に影響を与えとすれば、日銀が設定した2%の物価上昇達成は容易になります。

        とは言え、生活消費関連には直接影響のある為替レート、まだ物価上昇を体感していないとなれば、

        よほどの富裕層に属するのか、もしくは影響を受けない独自の環境を構築されているのか、どちらでしょう?

         

         

        所得上昇<物価上昇

         

        この計算式の意味に気付かれた方は、出来るだけ速やかに何らかの対応策を見出してください!

         

        オリンピック・パラリンピック以降に不安を感じたら・・

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          ・事業用地(遊技場):東大阪市で3,000から5,000坪、近隣商業から準工業
          ・収益連棟住宅:大阪市内から神戸+北摂方面、1億円迄、全空もしくは半空で、廉価優先、再生用
          ・収益文化住宅:大阪市内から神戸+北摂方面、1億円迄、全空もしくは半空で、廉価優先、再生用
          ・収益マンション:関西都心部で5億円まで、全空もしくは半空、駅近15分迄、廉価優先、再生用
          ・事業用地(ビジネスホテル):関西都心部で、駅歩5分以内、延床1,000坪以上
          ・事業用地(福祉施設):南大阪で200坪から300坪、25万円/坪まで
          ・事業用地(集会場):仁川駅から逆瀬川駅で400坪以上
          ・事業用地(物流倉庫):東大阪方面で2,000坪以上
          ・事業用地(物流倉庫):南大阪方面で4,000坪以上
          ・事業用地(物流倉庫):北摂方面で3,000坪以上
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          • 2015年8月13日
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          • 投資用不動産・事業用不動産情報2015/08版 はコメントを受け付けていません
          • in 不動産

          投資用不動産・事業用不動産情報2015/08版

          2015年8月13日、お盆休暇中にごきげんようです、生活総合研究所株式会社の宮平浩示です。

           

          中国人民銀行(中央銀行)が、人民元の対ドルレートの基準値を3日連続で大幅に切り下げました。

          そして引き寄せられるかのように、3日続落して始まった上海株式相場は下げ幅が縮小し、前日比プラス圏に浮上する局面も・・

          つまり、誰にも予想が出来ない不透明な状況が続いてるのが現状です。

           

          そんな中、日本国内では6月期の決算短信が続々と発表されているが、多くの企業が用いる言葉は下記が定例句になりつつあります。
          ①緩やかな景気回復
          ②円安進行による原材料価格の高騰
          ③消費税増税による個人消費の落込
          ④ギリシア不安
          ⑤中国バブル崩壊

          やはり、誰にも予想が出来ない不透明な状況が続いてるのが現状です。

           

          多数景気下落<少数景気上昇

           

          この計算式の意味に気付かれた方は、出来るだけ速やかに何らかの対応策を見出してください!

           

          5年後に不安を感じたら・・

          安心創造企業 生活総合研究所株式会社へ、お気軽にご相談下さい!!

            直通:宮平浩示
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            多数枠から少数枠へ、所属を変更されたい貴方からのお声掛けを、お待ちしております!!

             

            ■下記の不動産を購入されたいお客様が居られます
            ・事業用地(遊技場):東大阪市で3,000から5,000坪、近隣商業から準工業
            ・収益連棟住宅:大阪市内から神戸+北摂方面、1億円迄、全空もしくは半空で、廉価優先、再生用
            ・収益文化住宅:大阪市内から神戸+北摂方面、1億円迄、全空もしくは半空で、廉価優先、再生用
            ・収益マンション:関西都心部で5億円まで、全空もしくは半空、駅近15分迄、廉価優先、再生用
            ・事業用地(ビジネスホテル):関西都心部で、駅歩5分以内、延床1,000坪以上
            ・事業用地(福祉施設):南大阪で200坪から300坪、25万円/坪まで
            ・事業用地(集会場):仁川駅から逆瀬川駅で400坪以上
            ・事業用地(物流倉庫):東大阪方面で2,000坪以上
            ・事業用地(物流倉庫):南大阪方面で4,000坪以上
            ・事業用地(物流倉庫):北摂方面で3,000坪以上
            ※精神的瑕疵などの事故物件や、寮や社宅などの空物件などの案件がございましたら、是非お声掛けください。
            ※物件を購入したいにも拘らず、金融機関との交渉で躓いておられる方は、お気軽にお声掛けください。

             

            ■下記の不動産を売却されたいお客様が居られます
            ・事業用地:木津川市
            ・事業用地:蒲生郡日野町
            ※不動産の売却でお悩みの方は、安心創造企業 生活総合研究所株式会社へお任せください。

             

            ■下記の不動産を賃借されたいお客様が居られます
            ・事業用地:滋賀県湖南市
            ※契約済の場合はご容赦ください。

             

            震災発生から4年を超えましたが被災地では、まだまだ不自由な生活を余儀なくされている方がおられます。支援物資情報を共有し少しでも良い環境を整えれるようご協力お願いいたします。

            金銭的に余裕のある方は義捐金を、金銭的に余裕のない方は物資を、1人でも多くの方の行動や気持ちが大きな力となります。
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            • 2015年7月1日
            • By LRI-Magazine
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            2015年7月1日、いよいよ下半期に突入しました、おはようございます、生活総合研究所株式会社の宮平浩示です。

            昨今の話題は、海外情勢ではギリシャ不安、国内情勢では連続する値上げ、となります。

            ところで、世界中が大騒ぎとなっているギリシャの公的機関からの負債総額はご存知でしょうか?
            その額2,428億ユーロ※1、つまり136円/ユーロで計算すると約33兆円!
            日本の借金1,000兆円にくらべると実に小さな数字だと感じてしまいそうです。
            でこの結末、果たしてどうするのか?

            その答えは、借金を踏み倒して、独自通貨の発行で出直す

            などと安易な延命措置にならず、根治する方法・手段を見出してもらいたいと願います。

            ※1(2015/06/17ロイター発表)

             

            給与上昇<物価上昇

             

            この計算式の意味に気付かれた方は、出来るだけ速やかに何らかの対応に着手してくださいね!

             

            5年後に不安を感じたら・・

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              脱空室で安心満室経営を目指したい大家さんからのお問合せを、お待ちしております!!

               

              ■下記の不動産を購入されたいお客様が居られます
              ・事業用地(遊技場):東大阪市で3,000から5,000坪、近隣商業から準工業
              ・収益マンション:阪神地区で10億円まで、表面利回り8%〜
              ・収益連棟住宅:大阪市内から神戸+北摂方面、1億円迄、全空もしくは半空で、廉価優先、再生用
              ・収益文化住宅:大阪市内から神戸+北摂方面、1億円迄、全空もしくは半空で、廉価優先、再生用
              ・収益マンション:関西都心部で5億円まで、全空もしくは半空、駅近15分迄、廉価優先、再生用
              ・収益ビル:大阪〜三ノ宮間で1億円まで、1階を飲食店自用、表面利回り5%〜
              ・収益マンション:大阪市福島区で3億円前後、表面利回り7%〜☆
              ・事業用地(ビジネスホテル):関西都心部で、駅歩5分以内、延床1,000坪以上
              ・事業用地(福祉施設):南大阪で200坪から300坪、25万円/坪まで
              ・事業用地(集会場):尼崎市国道2号線沿で400坪以上
              ・事業用地(集会場):西宮市国道171号線沿で300坪から1000坪
              ・事業用地(集会場):近鉄八尾駅前で500坪から1,000坪
              ・事業用地(集会場):仁川駅から逆瀬川駅で400坪以上
              ・事業用地(集会場):川西池田駅前で400坪以上
              ・事業用地(物流倉庫):東大阪方面で2,000坪以上
              ・事業用地(物流倉庫):南大阪方面で4,000坪以上
              ・事業用地(物流倉庫):北摂方面で3,000坪以上
              ・事業用地(ロードサイド):宝塚市で1,500坪から2,000坪、20から30万円/坪
              ・事業用地(物流倉庫):摂津市で200〜300坪☆
              ・事業用地(物流倉庫):茨木市で300から500坪☆
              ・事業用地(医療機関):松原市で2,000坪から3,000坪、40万円/坪まで☆
              ・事業用地(食品工場):松原市で3,000坪から4,000坪、40万円/坪まで☆
              ※精神的瑕疵などの事故物件や、寮や社宅などの空物件などの案件がございましたら、是非お声掛けください。
              ※物件を購入したいにも拘らず、金融機関との交渉で躓いておられる方は、お気軽にお声掛けください。

               

              ■下記の不動産を売却されたいお客様が居られます
              ・事業用地:栗東市
              ※不動産の売却でお悩みの方は、安心創造企業 生活総合研究所株式会社へお任せください。

               

              ■下記の不動産を賃借されたいお客様が居られます
              ・事業用地:滋賀県湖南市
              ※契約済の場合はご容赦ください。



               

               

              震災発生から4年を超えましたが被災地では、まだまだ不自由な生活を余儀なくされている方がおられます。支援物資情報を共有し少しでも良い環境を整えれるようご協力お願いいたします。

              金銭的に余裕のある方は義捐金を、金銭的に余裕のない方は物資を、1人でも多くの方の行動や気持ちが大きな力となります。

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